東日本大震災以降、「災害対策基本法」が改正され、“災害時要援護者”は「避難行動要支援者」と定義されて、『要支援者名簿』の作成等が各自治体に義務づけられました。
秩父市でも「秩父市避難行動要支援者支援制度」により、災害時における安否確認や避難支援などの必要な支援が受けられるよう、制度を整えています。
「自助・共助・公助」と言われる割合を調べてみると、公には「7: 2: 1」となっていますが、各自治体で公表している実態を見ていくと、中には「6.8: 3: 0.2」!
「公助」はわずか 2%!… 正直な数字はこの程度なのかもしれません。
つまり「公助」は、あんまり当てにならないってことで、なんだか妙に納得します。
日本赤十字社のHPにもあるように、
「災害が起こる前から、自助から共助へと繋げていく地域コミュニティでの取り組みがこれからは特に必要」です。
「自助」がほぼ不可能な要支援者の方々に対して、何よりも“ご近所”の「共助」が命綱。
市として求める「共助」の在り方について、3月議会で一般質問しようと、準備を進めています。